本校の「介護福祉士科」と「介護福祉士短期養成科」のような介護福祉士養成施設を卒業した外国人留学生に朗報です。
本校を卒業後、在留資格「介護」に変更するまでの間就労する場合、このたび、法務省にて見直しが行われ、在留資格「留学」から在留資格「特定活動」(※)に変更することにより、一定期間、日本人と同様にフルタイムでの就労が可能となりました。これまでは、卒業後、介護福祉士として登録するまでは1,2ヶ月かかっており、この間についての定めがありませんでした。
※在留資格「特定活動(内定者)」とは別の在留資格「特定活動」という位置付けになります。在留資格「特定活動(内定者)」では資格外活動としての申請が必要でしたが、今回の「特定活動」では、資格外活動としての申請は不要です。
詳細は、別添資料をご確認ください。よろしくお願いいたします。
(別添)御案内(留学生が在籍している介護福祉士養成施設の方へ)
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