第32回介護福祉士国家試験の合格発表がありました。現在は、「経過措置期間」にありますので『令和4年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した方については、介護福祉士国家試験に合格しなくても(不合格または受験しなかった者)、卒業から5年間は介護福祉士となる資格を有する者とする』となっています。
しかし合格発表だけでは介護福祉士と名乗ることはできません。有資格者として業務を行うには、合格通知とともにおくられる登録用紙を返送して、免許申請に必要な手続きを行うことで厚生労働省に登録をする必要があります。
この登録において、社会福祉士及び介護福祉士法のルールが改正され3月6日に施行されたものが「旧制併記が可能」となったということです。
一度登録した内容を変更するには登録事項変更届出書の提出が必要なのですが、これまでは姓が変わった場合に登録証に記載できるのは新姓のみでした。今回の様式変更では、「旧姓」と「旧制併記」の希望欄が設けられました。
女性の資格保有者が多い介護福祉士では、姓が変わっても旧姓を使い続けやすい職場環境づくりにつながることが期待されます。
高橋 利明 先生
大学で社会福祉士を学び、卒業後社会福祉士・介護福祉士として介護施設に勤務。学生時代は野球ばかりの生活を体験し、自ら教育の重要さを痛感し転身。現在介護福祉士科の責任者を務めると共に「日本の福祉現場力を高める研究大会」企画委員として活躍。
座右の銘:早寝、早起き!