こども家庭ソーシャルワーカーとは?仕事内容や資格取得の流れを紹介
こどもと家庭を取り巻く問題について対応するべく、2024年に新たな認定資格「こども家庭ソーシャルワーカー」が創設されました。こども家庭ソーシャルワーカーは、児童相談所や児童養護施設、地域のこども家庭センター、教育機関など、こどもやこどものいる家庭に関係するさまざまな環境で、今後の活躍が期待されています。今回は、こども家庭ソーシャルワーカーの仕事内容や資格取得の流れについて解説します。
目次
東京福祉専門学校の「こども家庭ソーシャルワーカー養成講座(指定研修)」について
こども家庭ソーシャルワーカーとは?
「こども家庭ソーシャルワーカー」とは、こども家庭福祉の現場において実務者の専門性を向上させることを目的に創設された認定資格です。こどもが将来にわたり健やかで幸福な生活がおくれるようにすることが、こども家庭ソーシャルワーカーの役割です。
2022年6月に児童福祉法が改正されたことに伴い、2024年4月よりこども家庭ソーシャルワーカーになるための養成が開始されています。そしてこども家庭ソーシャルワーカーの認定資格を得るためには、試験に合格して資格を取得しなければなりません。
こども家庭ソーシャルワーカーの資格創設の背景
児童福祉法の改正や、こども家庭ソーシャルワーカーの資格が創設された背景には、子育て世帯にまつわる社会問題があります。
仕事と育児の両立や親の介護、経済的困窮、家庭内暴力、病気や障がいなど、家庭を取り巻く環境の課題が深刻になっており、児童相談所に寄せられる児童虐待の相談件数も年々増加しています。これまでにも児童虐待防止のための対策は講じられてきたものの、虐待による死亡事故が後を経たない状況です。
このような問題に対処しこどもの生活環境を守るためには、高い専門性が必要とされます。そのため、こども家庭福祉分野の専門的な資格としてこども家庭ソーシャルワーカーが創設されることになったのです。
なお、こども家庭ソーシャルワーカーは、2023年4月に内閣府に発足した「こども家庭庁」が管轄しています。同庁からの認定機関である一般財団法人日本ソーシャルワークセンターが、こども家庭ソーシャルワーカーの研修認定や試験、資格者登録などを行っています。
こども家庭ソーシャルワーカーの主な役割
こども家庭ソーシャルワーカーは、こども家庭に一歩踏み込んで、こどもや保護者の悩みを理解し対処することが主な役割です。
虐待を受けたこどもの保護、こどもの保護に至らないものの保護者の養育支援を必要とするこどもの支援などを行います。そのほか、学校でのいじめや不登校、発達相談や児童相談といった、こどもの成長や生活に関する悩みや相談なども受け付けます。
こども家庭ソーシャルワーカーは相談者に助言や指導を行うとともに心理的サポートを行い、虐待などによる死亡事件のような悲しい事例を防いでこどもを守っていかなければなりません。
こども家庭ソーシャルワーカーの仕事内容
こども家庭ソーシャルワーカーは、こどもと家庭の相談支援がおもな仕事内容です。機関や施設に訪れる相談者の悩みや問題などの相談を受けて、最適な方法のアドバイスや支援を行います。
そして教育機関や医療機関、各自治体のサービスなどと連携を図り、それぞれの個別のケースに合わせて必要な支援を提供することが仕事です。
こども家庭ソーシャルワーカーが活躍する場所
こども家庭ソーシャルワーカーは、以下のように児童に関する相談や支援を行う場所での活躍が期待されています。
- 児童相談所
- 児童養護施設
- 各自治体のこども家庭支援センター
- 乳児院
- 保育所 など
こども家庭ソーシャルワーカーの資格取得の流れ
こども家庭ソーシャルワーカーの資格取得のルートは4つあります。すでに所有している資格や児童福祉に関連する相談援助の実務経験の有無、機関の種別や職種、経験年数などによってルートが分かれています。
第1号から第4号までの各ルートで定められた実務経験や追加研修を終了してから、指定研修「100.5時間以上」を受けて、資格認定試験に進む必要があります。指定研修を受けるまでの各ルートの詳細は以下のとおりです。
(1)第1号ルート
社会福祉士または、精神保健福祉士の資格を所有している方のルートです。
必要とする資格 | 「社会福祉士」または、「精神保健福祉士」 |
実務経験 | 社会福祉士または、精神保健福祉士として、指定施設(※1)において2年以上、主として(※2)児童の福祉にかかわる相談援助業務に従事した者 |
備考 | (※1)「指定施設」とは、児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、病院、診療所、精神科病院、市役所、区役所などが該当します。
(※2)「主として」とは、以下の2つの考え方に該当します。 ● 週に40時間勤務している場合、平均して週20時間以上、児童の福祉にかかわる相談援助業務に従事していること ● 週の労働時間が40時間未満の場合、「児童の福祉にかかわる相談援助業務」に従事したすべての期間の合計が、年間平均20時間以上かつ2年と同等と認められること |
(2)第2号ルート
第2号ルートも、社会福祉士または、精神保健福祉士の資格を所有している方のルートです。
第1号ルートの違いは、「主として」業務に従事したかにあります。第1号ルートのように労働時間は問われませんが、必要な期間をとおして従事していた方が該当します。
さらに第2号ルートは、追加での研修が必要になります。追加研修の時間は、社会福祉士養成課程で「児童・家庭福祉」に該当する科目を履修していたかどうかで異なります。
必要とする資格 | 「社会福祉士」または、「精神保健福祉士」 |
実務経験 | 社会福祉士または、精神保健福祉士として、(※1)指定施設において2年以上、児童の福祉にかかわる相談援助業務を含む業務に従事した者 |
追加研修 | ● 社会福祉士養成課程で「児童・家庭福祉」に該当する科目を履修していた場合:追加研修15時間以上
● 上記に当てはまらなければ、追加研修24時間以上 |
(3)第3号ルート(経過措置)
社会福祉士や精神保健福祉士は所有していないけれど、実務経験がある方のルートです。追加でソーシャルワーク研修を受ける必要があります。
必要とする資格 | なし |
実務経験 | (※1)指定施設において4年以上、(※3)「主として」児童の福祉にかかわる相談援助業務に従事した者 |
追加研修 | ソーシャルワーク研修:97.5時間以上 |
備考 | (※3)「主として」とは、以下の2つの考え方に該当します。
● 週に40時間勤務している場合、平均して週20時間以上、「児童の福祉にかかわる相談援助業務に従事している場合 ● 週の労働時間が40時間未満の場合、「児童の福祉にかかわる相談援助業務」に従事したすべての期間の合計が、年間平均20時間以上かつ4年と同等と認められる場合 |
(4)第4号ルート(経過措置)
保育士の資格を所有しており、保育士として実務経験がある方のルートです。第3号ルートと同じく追加でソーシャルワーク研修を受ける必要があります。
必要とする資格 | 保育士 |
実務経験 | 保育士として、保育所や認定こども園などの施設において、4年以上児童の福祉にかかわる相談援助業務を含む業務に従事した者 |
追加研修 | ソーシャルワーク研修:165時間以上 |
参考:こども家庭ソーシャルワーカー認定講座特設サイト「資格取得までの流れ」
こども家庭ソーシャルワーカーに必要なスキル
こども家庭ソーシャルワーカーには、以下のようなスキルが求められます。
コミュニケーションスキル
こども家庭ソーシャルワーカーにとってコミュニケーションスキルは必須です。問題や悩みを打ち明けてもらえるように、こどもや保護者との対話や接し方がとても重要です。また関係機関との連携を図ることも多いため、スムーズに協働する能力も欠かせません。
柔軟性や判断力
こどもや保護者、家庭の数だけ問題や悩みが存在するため、それぞれのケースに合わせられる柔軟性が大切です。またケースによって難しい判断を必要とする事例もあるため、判断力も求められるでしょう。
問題解決スキル
こども家庭ソーシャルワーカーは、複雑な家庭問題の問題やその原因を探り解決に導けるようなアプローチが必要です。どのような問題にも取り組み解決するスキルが欠かせません。
思いやりをもって対応できる力
こどもや家庭のことに対して思いやりをもって対応できるかどうかも大切です。モラルや良心など、人として守るべき考えをもって対処しなければなりません。
東京福祉専門学校の「こども家庭ソーシャルワーカー養成講座(指定研修)」について
現在、社会福祉士や精神保健福祉士、保育士を取得していて、実務経験等の要件がある方は、指定研修を受講することで「こども家庭ソーシャルワーカー」資格を取得することが可能です。
研修の受講要件は取得資格や実務経験等により以下のように4つに分類されています。社会福祉士・精神保健福祉士取得の方は第1号・第2号、資格取得のない方は第3号、保育士取得の方は第4号の要件に分類されます。
■認定資格研修の受講要件 (受講対象者)
第1号 (社会福祉士・精神保健福祉士として、指定施設において児童の相談業務を2年以上)
第2号 (社会福祉士・精神保健福祉士として、指定施設において児童の相談業務を含む2年以上)
第3号 (指定施設において児童の相談業務4年以上)
第4号 (保育士として、保育所、幼保連携型認定こども園、その他準ずる施設において児童の相談業務4年以上)
当校については、第1号、第2号の条件を満たす方の研修を実施いたします。
また、それぞれの受講要件で受講する必要のある認定研修は、以下のように3つに区分されています。どの要件の方も必要な「指定研修(区分1)」に加え、第2号の人は「追加研修(区分2)」、また、第3号と第4号の方は「ソーシャルワーク研修」をそれぞれ指定の時間受講する「ソーシャルワーク研修(区分3)」です。
■認定研修 (区分)
区分1 指定研修 (第1号~第4号共通: 100.5時間)
区分2 追加研修 (第2号対象: 24時間)
区分3 ソーシャルワーク研修 (第3号対象: 97.5時間 / 第4号対象: 165時間)
※まだ資格をお持ちでない方、これから目指す方
前述のように、資格をお持ちでない方、こども家庭ソーシャルワーカーをこれから目指す方は、社会福祉士や精神保健福祉士、保育士の養成課程に通い、国家試験を経て資格を取得することがスタートラインになります。東京福祉専門学校の社会福祉士一般養成科では、1年間で社会福祉士の資格を目指すことができます。
まとめ
さまざまな社会課題を抱えるこども家庭の福祉分野は、これからさらに専門人材のニーズが高まることが予想されています。ソーシャルワーカーや保育士だけでなく、より専門性を高め幅広い知識やスキルを身につけて現場で活躍できるための人材養成が必要です。
こども家庭分野への一歩を踏み出したい方は、東京福祉専門学校までお問合せください。