2024年4月入学がラストチャンス!仕事を辞めて進学する人を応援する「教育訓練支援給付金」とは?
人生100年時代、さまざまな要因で景気や社会情勢が大きく変わる現代では、転職やキャリアチェンジが珍しくない時代となりました。
そのため、国も働く人が主体的に中長期的なキャリア形成をできるよう、さまざまな制度を設けて推進しています。
今回は、そんな制度の一つである「専門実践教育訓練給付金」と「教育訓練支援給付金」について詳しくご説明します!
専門職として資格を取得してキャリアアップ・キャリアチェンジを叶えたい方のご参考になれば幸いです。
専門実践教育訓練給付金とは?
厚生労働省による、働く方のスキルアップを支援し、雇用の安定、再就職の促進を図ることを目的とした制度です。
雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)で、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、本人が修了時点までに実際に支払った学費(入学金、授業料、実習費、教材費)の50%(上限年40万円)が給付される制度です。
本校では、以下の学科が対象講座として認められています。
- 社会福祉士一般養成科(昼間通学・1年制)
- こども保育科(昼間通学・2年制)
- 社会福祉士短期養成通信課程(通信・9ヵ月制)
支給対象者
次の①または②に該当する方が対象です。
①雇用保険の被保険者(仕事を続けている方)
教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)までに、雇用保険の被保険者期間が3年以上ある方
②雇用保険の被保険者であった方(離職中の方)
受講開始日までに、離職した翌日から1年以内であり、かつ雇用保険の被保険期間が3年以上あった方
※上記①②ともに、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、雇用保険の被保険者期間が2年以上あれば支給対象となります。
専門実践教育訓練給付金について、詳しくはこちらのページでもご紹介しています!
教育訓練支援給付金とは?
専門実践教育訓練給付金を受給される方のうち、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額80%に相当する額をハローワークから支給する制度です。
この制度を利用することにより、雇用保険基本手当の給付が終了した後も、教育訓練が終了するまで一定の給付を受けながら学ぶことが可能です。
※雇用保険基本手当の受給期間中(受給手続きを行っていない場合も含む)は、給付を受けることができませんのでご注意ください。
支給対象者
以下の条件を満たした方が失業状態にある場合に、支給されます。
- 専門実践教育訓練給付金の受給資格のうち、雇用保険被保険者であった方(離職中の方)
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
- 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
- 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
- 受給資格確認時に一般被保険者ではないこと。また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
- 会社などの役員に就任していないこと(活動・報酬がない場合はハローワークで要確認)
- 自治体の長に就任していないこと
- 今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと
- 教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日前に受けたことがある場合は例外あり)
- 専門実践教育訓練の受講開始日が令和7年3月31日以前であること
詳細については、厚生労働省のリーフレットをご確認またはハローワークまでお問合せください。
なぜ2024年4月入学がラストチャンスなの?
この「教育訓練支援給付金」は、本来令和4年(2022年)3月31日までの時限措置でしたが、コロナ禍の影響により令和7年(2025年)3月31日まで延長となりました。
1年以上のコース・課程の場合、多くが4月1日からの受講となるため、実質2024年4月入学がラストチャンスとなります!
これから仕事を辞めて教育訓練を受講したい方は、まずは失業保険(雇用保険基本手当)を受給し、その後は教育訓練支援給付金を受給することで、在学中の収入の不安を軽減することが可能です。
また現在すでに失業保険を受給されて就職活動をされている方も、この制度を利用することで失業保険の給付が終了した後も安心して教育訓練を受講することができ、専門職としての再就職を目指すことが可能です。
専門学校に入学して資格を取得することは、在学中の収入面でなかなか一歩踏み出せない方もいらっしゃると思います。
こうした制度を活用することで資格を取得し、専門職として新たなキャリアを歩んでみませんか?