専門実践教育訓練給付金とは
厚生労働省により、働く方のスキルアップを支援し、雇用の安定、再就職の促進を図ることを目的とした制度です。雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)で、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、本人が修了時点までに実際に支払った学費(入学金、授業料、実習費、教材費)の50%(上限年40万円)が給付される制度です。
さらに詳しい情報については、厚生労働省の公式ホームページをご覧ください。
教育訓練の種類
教育訓練給付制度における教育訓練は、次の3つの区分に分類されています。
このうち、東京福祉専門学校は(1)専門実践教育訓練の対象校です。
(1)専門実践教育訓練
高度な専門的・実践的な教育訓練を受講することで、資格取得や就職に結びつく可能性の高い分野に対応した制度です。
給付率は、受講費用の50%(年間上限40万円)。さらに、資格取得後に就職等した場合は20%を追加支給(最大70%、56万円まで)。
対象講座は、厚生労働大臣の指定を受けたものに限られます。
一部の受講者には教育訓練支援給付金が支給される場合があります。
(2)特定一般教育訓練
速やかな就職や転職を目的とする、実務的な知識・技能の習得を支援する制度です。
給付率は、受講費用の40%(上限20万円)。
厚生労働大臣が指定する講座が対象で、難易度や就職への有用性などを基準に選定されています。
(3)一般教育訓練
働く方の主体的な能力開発を支援する、比較的身近な資格やスキル取得を目的とした制度です。
給付率は、受講費用の20%(上限10万円)。
対象講座には、簿記、パソコンスキル、語学、宅建など幅広いジャンルがあります。
- いずれの制度も、受講開始前にハローワークでの申請手続きが必要です。詳細や対象講座の検索は、厚生労働省の「教育訓練給付制度」公式ページまたは最寄りのハローワークをご確認ください。
対象学科
社会福祉士一般養成科(1年制) 社会福祉士一般養成通信課程(1年6ヶ月制) 社会福祉士短期養成通信課程(9ヶ月制)給付対象者
(1) 雇用保険被保険者である方 (仕事を続けている方)
教育訓練開始日までに雇用保険の被保険者期間が3年以上の方
(2) 雇用保険被保険者であった方 (離職中の方)
教育訓練開始日までに離職した翌日から1年以内であり、かつ雇用保険の被保険者期間が3年以上あった方
- (1)(2)とも初めて教育訓練給付を受給される方の場合、雇用保険被保険期間は2年以上あれば可

給付額について
- 特待生制度など適用された場合は、免除後の額が対象となります。
- 卒業後の給付は、被保険者として雇用された、または雇用されている場合となります。
社会福祉士一般養成科
学費・諸費用(概算) | 給付額 | |
---|---|---|
1年次 | 151万円 | 40万円 |
資格取得 就職者 |
- | 16万円 |
賃金 5%増 ※1 |
- | 8万円 ※1 |
合計 | 151万円 | 64万円 ※ 返還義務なし |
※1 資格取得・就職に加え、訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合
明示書 社会福祉士一般養成科(実習免除なし) 明示書 社会福祉士一般養成科
(実習免除あり)
社会福祉士一般養成通信課程
- 下記金額は「ソーシャルワーク実習」が免除なしの場合の金額です。
学費・諸費用(概算) | 給付額 | |
---|---|---|
1年次 | 40万円 | 20万円 |
資格取得 就職者 |
- | 8万円 |
賃金 5%増 ※1 |
- | 4万円 ※1 |
合計 | 40万円 | 32万円 ※ 返還義務なし |
※1 資格取得・就職に加え、訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合
明示書 社会福祉士一般養成通信課程(実習免除なし) 明示書 社会福祉士一般養成通信課程
(実習免除あり)
社会福祉士短期養成通信課程
- 令和3年度入学生より「ソーシャルワーク実習」免除の方に限り受給可能となりますのでご注意下さい。
- 下記金額は「ソーシャルワーク実習」が免除の場合の金額です。
学費・諸費用(概算) | 給付額 | |
---|---|---|
1年次 | 22万円 | 9.5万円 |
賃金 5%増 ※1 |
- | 8万円 ※1 |
合計 | 22万円 | 17.5万円 ※ 返還義務なし |
※1 資格取得・就職に加え、訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合
明示書 社会福祉士短期養成通信課程給付金受給までの流れ(例)
-
オープンキャンパスに参加
-
入学選考合格
-
ハローワークに相談・申請(2026年2月末までに手続きが必要です)
-
在学中半年ごとにハローワークへ申請し、給付
-
卒業後就職した場合、追加給付
- 詳しくは本校のオープンキャンパスでお聞きください。
指定講座番号
- 指定番号が2024年2月9日付で下記のとおり変更となりました。
- 2025年4月入学生用の情報です。
学科 | 指定講座番号 | 指定期間 |
---|---|---|
社会福祉士一般養成科(実習免除なし) | 1310024-1710011-6 | 2025年4月1日〜2026年3月31日 |
社会福祉士一般養成科(実習免除あり) | 1310024-2310011-6 | 2025年4月1日〜2026年3月31日 |
社会福祉士一般養成通信課程(実習免除なし) | 1310024-2510021-9 | 2025年4月1日〜2028年3月31日 |
社会福祉士一般養成通信課程(実習免除あり) | 1310024-2510011-6 | 2025年4月1日〜2028年3月31日 |
社会福祉士短期養成通信課程 ※実習免除者のみ |
1310024-1510011-6 | 2025年4月1日~2026年12月31日 |
よくあるご質問
- 専門実践教育訓練給付金の支給要件は何ですか?
-
以下のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練講座を受講・修了する見込みのある方が対象です。
在職者:受講開始日に雇用保険の被保険者であり、支給要件期間が3年以上(初回受給の場合は2年以上)ある方。
離職者:受講開始日に被保険者でなく、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内(妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで適用対象期間の延長が認められた場合は最大20年以内)であり、支給要件期間が3年以上(初回受給の場合は2年以上)ある方。
※被保険者とは、一般被保険者および高年齢被保険者を指します。 - 「受講開始日」とはいつのことですか?
- 「受講開始日」とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は教材などの発送日を指します。いずれも、指定教育訓練実施者が証明する日であり、厚生労働大臣が指定する期間内である必要があります。
- 支給額はどのくらいですか?
-
支給額は以下の通りです:
受講中:教育訓練経費の50%(年間上限40万円)
修了後1年以内に資格取得等し、雇用保険の被保険者として雇用された場合:教育訓練経費の70%(年間上限56万円)に再計算され、既支給分との差額が支給されます。
※平成29年12月31日以前に受講開始した場合は、受講中40%(年間上限32万円)、修了後60%(年間上限48万円)となります。 - 支給申請の期間はいつですか?
- 支給申請は、受講開始日から6か月ごとに行います。各6か月の支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月間が申請期間です。例えば、4月1日に受講開始した場合、10月1日から10月31日が申請期間となります。また、訓練修了後は修了日の翌日から1か月が申請期間です。支給申請は、教育訓練経費の総額を各支給単位期間分に分割した金額で行います。
- 支給申請に必要な書類は何ですか?
-
支給申請には、以下の書類が必要です:
教育訓練給付金支給申請書:指定教育訓練実施者から交付されます。
受講証明書または修了証明書:指定教育訓練実施者から交付されます。
教育訓練給付金受給資格者証:受給資格確認手続を行うとハローワークで交付されます。
領収書:受講者本人が納付した教育訓練経費について、指定教育訓練実施者が発行します。
その他:還付金を受けた場合やクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類が必要です。
詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
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